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大阪地方裁判所 昭和62年(行ウ)68号 判決

大阪府泉佐野市下瓦屋二丁目一番三二号

原告

有限会社ミヤタ不動産

右代表者代表取締役

宮田隆一

右訴訟代理人弁護士

増井俊雄

大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号

被告

泉佐野税務署長

桑村睦男

右指定代理人

佐藤明

石田一郎

川崎将

福住豊

主文

一  被告が原告の昭和五九年七月一日から昭和六〇年六月三〇日までの事業年度の法人税について昭和六一年七月三〇日付でした更正のうち所得金額一三四四万〇四八二円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

二  訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一当事者間の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文同旨

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  原告は、青色申告者で、不動産賃貸業を営む有限会社である。原告の昭和五九年七月一日から昭和六〇年六月三〇日までの事業年度の法人税について原告のした確定申告、これに対して被告のした更正(以下「本件更正」という。)及び重加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)、並びに審査請求、裁決の経緯は、別紙(一)のとおりである。

2  しかし、本件更正のうち所得金額が一三四四万〇四八二円を超える部分は、原告の所得を過大に認定したものであるから違法であり、したがつてまた、これを前提とする本件賦課決定も違法である。

3  よつて、原告は、本件更正及び本件賦課決定の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1は認める。

2  同2は争う。

三  被告の主張

1  原告の昭和五九年七月一日から昭和六〇年六月三〇日までの事業年度における所得金額は、原告の申告所得金額一〇八四万〇四八二円に別紙(二)のD欄記載の金額を加算した三三五九万〇四八二円となる。

2  原告は、昭和五六年一二月一二日株式会社ダイエー(以下「ダイエー」という。)との間で、自己所有の店舗(以下「本件建物」という。)について賃貸借契約を締結し、ダイエーがそれを系列の大央電機株式会社(以下「大央電機」という。)に転貸することを承諾するとともに、次の金員合計四八八〇万円の預託ないし融資を受け入れた(以下、次の(一)ないし(三)を総称して「敷金等」という。)

(一) 敷金 一〇〇〇万円

(二) 建築協力融資金 三七三〇万円

(三) 特別融資金 一五〇万円

ダイエーからの申入れにより、原告とダイエーは、昭和五九年九月一一日右賃貸借契約を合意解約した。

3  その際、原告代表者の宮田隆一(以下「宮田」という。)はダイエーの商品事業統括本部・プロジェクト7のチームリーダー佐伯義枝(以下「佐伯」という。)との間で、次のような合意をした。

(一) 原告は、ダイエーに対し、受け入れた敷金等の総額四八八〇万円を返還する。

(二) ダイエーは、原告に対し、解約清算金五〇九七万八〇〇〇円を支払う。

(三) 右(一)、(二)を相殺し、ダイエーは、原告に対して、その差額二一七万八〇〇〇円を支払う。

4  ダイエーは、原告に対し、二一七万八〇〇〇円を銀行振込により送金した。

5  しかし、原告は、右解約清算金五〇九七万八〇〇〇円のうち三〇八二万八〇〇〇円のみを益金の額に算入したものの、その差額二〇一五万円はダイエーに支払つた旨記帳して申告した。これは、事実の隠蔽、仮装に該当するものであるから、本件更正、本件賦課決定は適法である。

四  被告の主張に対する認否

1  被告の主張1のうち別紙(二)の〈2〉ないし〈4〉は認め、その余は争う。

2  同2は認める。

3  同3は否認する。詳細は、後記原告の反論のとおりである。

4  同4は認める。

5  同5のうち、三〇八二万八〇〇〇円しか益金の額に算入せず二〇一五万円はダイエーに支払つた旨記帳して申告した事実は認め、その余は否認ないし争う。

五  原告の反論

1  ダイエーの申入に基づく契約解除により、原告がダイエーに返還すべき敷金等は、契約上は次の合計三〇一五万円であつた。

(一) 敷金(一〇〇パーセント) 一〇〇〇万円

(二) 建築協力融資金(五〇パーセント) 一八六五万円

(三) 特別融資金(一〇〇パーセント) 一五〇万円

2  しかし、宮田と佐伯は、昭和五九年九月一一日次のとおりの合意をした。

(一) ダイエーは、原告に対し、原告が返還すべき敷金等三〇一五万円のうち、一〇〇〇万円の返還義務を免除する。

(二) その代わり、原告は、ダイエーに対して、返還金二〇一五万円を現金で、公表処理せずに返還する。

(三) その数字合わせのため、ダイエーと原告間で前記被告の主張3のとおりの覚書を作成する。

3  原告は、同日、泉陽信用金庫泉佐野支店から二〇〇〇万円を、また、宮田が代表者をつとめる南海鉱油株式会社から一五万円を、それぞれ借り入れ、合計二〇一五万円を現金でダイエーに支払つた。

4  佐伯は、宮田に対し、その際に不渡確実の約束手形二通を交付し、また、その後も額面合計五六五万一二五四円の領収書一五枚を交付した。その内訳は、別紙(三)のとおりである。

六  原告の反論に対する認否

いずれも否認する。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。

理由

一  請求原因1(課税の経緯)、被告の主張1(原告の所得)のうち別紙(二)の〈2〉ないし〈4〉の加算をすべき点、同2(賃貸借契約とその合意解約)、同4(二一七万円余の送金)、同5のうち益金算入額と申告内容は、いずれも当事者間に争いがない。

二  右一の争いのない事実、いずれも成立に争いのない甲第一、第二、第五、第九、第一五、第一六、第二〇、第二一号証、乙第一、第四、第一〇、第一六、第二四号証、いずれも原本の存在及び成立に争いのない甲第一〇ないし第一二号証、乙第二号証の一、二、第三号証の二、第五、第六号証、いずれも証人昼馬松治の証言により真正に成立したものと認められる甲第一八、第一九号証、いずれも証人佐伯義枝の証言により真正に成立したものと認められる甲第三、第四号証、乙第三号証の一、いずれも同証言により原本の存在及び成立が認められる乙第七、第一一号証、いずれも原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一三、第一四号証、前掲乙第二四号証により真正に成立したものと認められる乙第一二ないし第一四、第一七号証、いずれも弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一七号証、乙第一八号証の一、二、第一九号証の一、二、第二〇ないし第二三号証、及び甲第七号証の一ないし一五、第八号証の一、二の存在自体、証人昼馬松治、同佐伯義枝の各証言、原告代表者尋問の結果、弁論の全趣旨によると、以下の事実が認められる。

1  原告は、不動産業を営むものであるが、かつて昭和五二年にダイエーの子会社である株式会社キャプテンクックに対し、本件建物と同一場所に在つた建物を期間・一五年間の約定で賃貸したことがあつた。なお、右賃貸借(以下「旧契約」という。)の契約書では、「本件建物の開店日より満一〇年間は自己の都合による解約は一切出来ないものとする。」(九条一項)とされ、同社がこれに違約し開店後五年内に解約した場合には、保証金の五〇パーセントは返還しないこと(二二条)とされていた。同社は、ナインズの名称でレストラン営業を開始したものの、経営不振のため、昭和五五年七月には営業を打切つた。しかし、同社はそれ以後も原告に対し、そのまま家賃を払い続けていた。

2  昭和五六年になり、ダイエーは同じ場所で、家庭電化製品の販売店を経営する計画を立案した。ダイエー商品事業統括本部・プロジェクト7のチームリーダーである佐伯義枝らが、同年秋ごろから原告代表者宮田隆一との間で、右の新計画へ移行すべく交渉を開始した。そして、同年一二月一二日、旧契約が合意解約されるとともに、原告とダイエーとの間で、本件建物につき新たな賃貸借契約(以下「新契約」という。)が締結されたが、その際、旧契約の保証金一〇〇〇万円の取扱については、旧契約の約定とは異なり、うち半分の五〇〇万円は直ちに返還し、残余の五〇〇万円は五年間返還を猶予する旨合意された。

3  ところで、新契約においては、〈1〉賃貸借期間が二〇年であるとされたほか、〈2〉同契約の九条一項、二二条と同趣旨の約定がされた。また、ダイエーから原告に対し、敷金等として四八八〇万円が差し入れられ、この返還債務を担保するため、同日本件建物の敷地に抵当権が設定され、昭和五七年一月一一日その登記がなされた。新契約によると、ダイエーが開店後五年内に一方的に解約した場合でも原告からダイエーに返還される敷金等は、右四八八〇万円のうち三〇一五万円になる。

4  本件建物は、同年二月二四日ごろ完成したが、ダイエーが出店することに対して地元の業者から強い反対が起こつた。そこでダイエーは、三月六日に大央電機を実質的な子会社として設立し、エレクトロワールド泉佐野店の名称で、同社に家庭電化製品の販売を担当させることにした。同社の取締役の一人は佐伯であり、本店所在地は佐伯の住所になつていた。

5  大央電機は、同年五月八日に営業を開始した。しかし、間もなく大幅な赤字を計上し、一方、ダイエー自身もそのころ全国の不振店舗を一斉に整理する方針を取り始めたため、ダイエーは、昭和五九年六月までに大央電機の撤退計画を作成した。同月二五日にその決裁が下りた。その内容は、〈1〉自己都合による解約は一〇年間できないこと、〈2〉場合によると中途解約による残家賃を請求される可能性があること、〈3〉これらを考慮し、敷金等の全額放棄と家賃三か月分の支払により合意解約するよう交渉を行うこと、〈4〉店の閉鎖は同年八月末日とすること等である。

6  佐伯は、これと前後して、大央電機の監査役も交えるなどして、宮田に賃貸借契約の終了を打診した。ダイエー側としては、同年八月末に解約することは既定方針であるから解約を急ぐ立場にあつたが、他方、原告は、契約後わずか二年で解約になると新しい賃借人を探すのが困難である等の理由により、合意解約には消極的であつた。しかし、その後の折衝の結果、同年七月二六日に両者により合意書が作成された。その内容は、〈1〉新契約を合意解約し、〈2〉大央電機は同年八月二六日まで営業して以後は閉鎖し、〈3〉賃貸借の解約は同年九月一一日とし、〈4〉詳細な解約条件は、契約書に従い引き続き協議する、というものであつた。

7  右〈4〉の具体的条件について、佐伯は、敷金等四八八〇万円を全額放棄し、家賃三か月分を支払う旨の覚書の原案を作成し、同年七月にダイエー法務部に検討するよう依頼した。法務部からは、同年八月三日に、〈1〉右敷金等の返還とダイエーによる解約清算金の支払とを相殺し、〈2〉残余の解約清算金は原告に振込送金するとの内容で、金額欄は空白にした原案が送付されてきた。そこで佐伯は、これと同一内容の覚書の用紙をタイプさせた。佐伯と宮田との間では、同月中には具体的な解約条件についてもほぼ合意ができ、前記抵当権の設定登記が同月二八日には抹消された。

8  ところで、宮田は、同年九月六日泉陽信用金庫泉佐野支店に対し、新規で二〇〇〇万円の融資申込をした。その融資申込書には、〈1〉資金が必要な理由・敷金・建築協力金・特別融資金の返還資金、〈2〉融資希望日・同月一一日、〈3〉返済計画・月三五万円で五十数回払と記載され、また、同信用金庫担当者には、ダイエーとの賃貸借が同年八月二六日に解約されたためとの説明が宮田からなされている。

9  原告からダイエーへの現金二〇一五万円の授受があつたか否か(事実摘示第二、五参照)はさておき、宮田と佐伯との間で、同年九月一一日、最終的な合意解約の覚書が調印された。その内容は、ダイエーが解約清算金五〇九七万八〇〇〇円を支払い、うち二一七万八〇〇〇円は振込送金し、残りの四八八〇万円は敷金等の返還額と相殺するというものである。右覚書は、前記タイプ打ちによる覚書案の金額欄に、右各該当金額が締結の場で手書きにより記入されたものである。一方、同日、泉陽信用金庫から原告に対し二〇〇〇万円の融資が実行され、原告は即日これを引き出した。また、原告は普通預金も有していたが、宮田の経営する南海礦油株式会社から原告に対し、同日に一五万円が貸付けられた旨記帳されている。

10  ダイエーの前記プロジェクト7は、同年一〇月解散した。大央電機は、もともと資本金一〇〇〇万円のうち八〇〇万円以上をダイエーが関係会社に融資して設立させた会社であつたが、同社の株式二万株のうち少なくとも一万六〇〇〇株が、同月二二日右関係会社からダイエー自身に譲渡された後、大央電機は同年一二月一九日に解散した。この間、佐伯は宮田に対し、少なくとも同年九月二〇日、二四日、一〇月三日、一〇日付の飲食店の領収書四枚(金額合計一七万円余)を交付した。原告は、昭和六〇年一月一七日本件建物を別の賃借人に賃貸した。

11  原告の本件事業年度の決算期は昭和六〇年六月三〇日であつた。そこで、宮田は、八月下旬、以前から税務申告を依頼していた税理士昼馬松治に、「ダイエーとの賃貸借の合意解除の際に前記の覚書を作成しているが、それとは別に、昭和五九年九月一一日に原告からダイエーに対し、裏にする約束、すなわち、税務上はこれを明らかにしない約束のもとに現金二〇一五万円を交付している。したがつて、その旨のダイエーの領収証はもらつていないが、その代わりとしてこれらの領収証や手形をもらつているから、これに添つた税務申告をしてほしい。」旨言つて別紙(三)の領収証一五枚と手形二通を差出した。

昼馬税理士は、そのような領収書等は右の裏で出たという金員の支出、あるいはその金額に相当する経費や損金の証憑として税務署で認められる可能性はないからこれを税務署に提出しないよう勧めた。しかし他方、同税理士は、前記の泉陽信用金庫からの二〇〇〇万円の融資等から、ダイエーからの領収証こそないが、原告からダイエーへの、宮田のいう出金の事実はあつたものと確信し、敷金等四八八〇円の返還債務の消滅と、他方で二〇一五万円の出金、その差額の解約精算特別益の発生とを、昭和五九年九月一一日付の振替伝票に記票した。そして、原告は、昭和六〇年九月二九日被告に対し、二〇一五万円の出金があつた旨の確定申告をした。

12  その後、原告のもとに税務調査がなされるに至つた。被告の照会に対し、昭和六一年三月一九日ダイエーからは、現金二〇一五万円の授受を否定する旨の回答がなされた。また、原告代理人からなされた同月二〇日の確認依頼に対し、四月一〇日ダイエーからは、これを否定する旨の回答が届いた。そして、法人税本税を一三五五万円余とする本件更正、加算税を二六六万円余とする本件賦課決定が、七月三〇日なされた。原告は、国税不服審判所に審査請求をしたが、昭和六二年九月二八日付で棄却裁決がされた。この間、宮田は佐伯との間で、交渉、確認をするに至つていない。

三  なお、二〇一五万円の支払いがあつたか否かについての原告代表者の供述は、敷金等の返還金額として新契約上は三〇一五万円と定められていたが、佐伯から大央電機の出資者・債権者への返還資金に使うので現金二〇一五万円を裏金で返還してくれれば残りの一〇〇〇万円は免除するとの提案があつたので、その話に乗つた、佐伯は、二〇一五万円の返還を裏付けるダイエーの領収証は出せないが、その代わりのものとして別紙(三)の領収証と不渡り確実の約束手形を渡してくれた、というのである。

この点についての証人佐伯義枝の供述は、金員支払の事実関係は、覚書のとおりであつて、裏金が動いたことはない、原告代表者のいう「領収証」の一部を交付をしたことはあるが、「約束手形」を見たことはない、というのである。

四  以上の事実及び証拠に基づいて、益金である解約清算金五〇九七万八〇〇〇円の発生が認められるか否かを検討する。

1  被告の主張に沿う事実ないし証拠関係としては、五〇九七万八〇〇〇円の解約清算金を支払う旨記載した覚書が宮田と佐伯の間で作成されており、二〇一五万円の授受を直接に否定する証人佐伯の供述及びダイエーの公式の見解が存在する。しかも、宮田は不動産業等を主宰する経済人であるのに、二〇一五万円もの金額を現金で授受し、その証憑なるものも金額の一致しない飲食店の領収書数通等であるというのは不合理なこと、ダイエー内部でも覚書締結に至るまで覚書同旨の内容の稟議がなされていたこと等の事情も認められ、これらによると、宮田の右供述を採用できないかのようにみえないでもない。

2  しかしながら、他方、原告は、前記三、9の覚書作成の直前、金融機関に対しダイエーへの返還金と説明して二〇〇〇万円の融資を申し込み、その融資が実行され、実際に昭和五九年九月一一日にその口座から二〇〇〇万円が引き出されているが、宮田が本件事業年度の申告期限の約一年間の右当時において金融機関に対しその融資資金の使途を殊更秘匿したこと、又はその必要性を窺わせる資料はなく、また、宮田がこの金員を他に流用したことを窺わせる資料など原告代表者の前記供述を動かすべき的確な証拠はない。加えて、右覚書の数値自体、新契約上の返還敷金等の約定とは齟齬があること前示のとおりであり、しかも、右覚書は旧契約解約の際の保証金の処理方法とは著しく趣を異にしダイエーに不利な内容であるところ、そのような数値をあえて採用したことを首肯できる事情も窺うことができず、右は、ひいて右覚書の合意に疑義を生ぜしめる事情ということができる。このことに、佐伯から宮田に対しそのころ領収書を交付していること、本件事業年度の申告、課税をめぐる原告の前示対応状況からは原告の行動は裏金の授受をした当事者の行動として前後一貫しているとみられなくもないこと、敷金等全額の放棄をいう証人佐伯の供述には前記覚書のほかには的確な裏付けを欠いていることをも併せると、原告の主張の合意を縷説する原告代表者の供述を直ちに排斥することは困難というべきであり、本件においては、その全証拠をもつてしても、未だ益金である解約清算金五〇九七万八〇〇〇円の存在の心証を惹くことはできないといわざるをえない。よつて、被告の主張3は認められない。

3  右によれば、本件更正のうち原告訴求部分の適法性についての証明は不十分であり、したがつてまた、この適法を前提とする本件賦課決定も違法というべきである。

五  以上の次第で、本訴請求はいずれも理由があるから認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川口冨男 裁判官 園部秀穂 裁判官齊木利夫は、転補につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 川口冨男)

別紙(一)

課税の経緯

〈省略〉

別紙(二)

〈省略〉

注 (株)は株式会社

別紙(三)

1 不渡手形

〈省略〉

2 領収書

〈省略〉

注 (有)は有限会社、(株)は株式会社

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